燕市まちなか居住支援事業
燕市では定住人口の増加や地域経済の活性化を推進するため、市内に住むために住宅を取得する子育て世代などを対象に、住宅取得にかかる費用の一部を補助します。
ただし、令和6年度は予算額に達したため、今後の申請はキャンセル待ちの受付となります。
手続き等に関しては、必ずこちらをお読みください。
燕市まちなか居住支援事業パンフレット (PDFファイル: 3.8MB)
【2024年4月1日より】補助対象地区である「居住誘導区域」等について、「吉田地区(2)」に、新たに居住誘導区域に含める区域が追加されます。詳細は下記の図をご覧ください。
(注意)「居住誘導区域」等とは、「燕市立地適正化計画」で設定している「居住誘導区域」、および「居住誘導区域に準ずるものとして市長が別に定める区域」のこと。
なお、令和6年度事業については、「居住誘導区域に準ずる区域として市長が別に定める区域」の指定はありません。
今後の対応はキャンセル待ちの受付となります。
- 認定申請書提出の際は燕市役所2階16番窓口までお越しください。
- 移住家族支援事業、まちなか居住支援事業は受付を分けて行います。
(注意)予算額に達したため、随時キャンセル待ちの受付を行います。
補助対象者
以下に掲げる要件を全て満たした方が補助対象者となります。
対象者 | 対象地区 | 対象要件 |
---|---|---|
市民 |
建築場所が「燕市立地適正化計画」で定める「居住誘導区域」等にあること 【居住誘導区域分割図・詳細図PDF】 分割図(PDFファイル:273.5KB) (注意)「居住誘導区域」等とは、「居住誘導区域」および「居住誘導区域に準ずる区域として市長が別に定める区域」のこと。 |
|
転入される方につきましては、「燕市移住家族支援事業」の対象となる場合があります。
その他の対象要件等、詳細は「燕市移住家族支援事業」のページをご覧ください。
「居住誘導区域」等について
窓口で確認
「居住誘導区域」等については、窓口にも図面をご用意しております。区域の確認については、建築予定地の案内図をお持ちいただき、職員と一緒にご確認ください。
(注意)「居住誘導区域」等とは、「燕市立地適正化計画」で設定している「居住誘導区域」、および「居住誘導区域に準ずる区域として市長が別に定める区域」のこと。
なお、令和6年度事業については、「居住誘導区域に準ずる区域として市長が別に定める区域」の指定はありません。
「つばめNavi」で確認
「つばめNavi」の「都市計画用途区域マップ」を用いて、「居住誘導区域」等を画面上で確認することができます。「居住誘導区域」等を確認する際には「つばめNavi」もご活用ください。
補助金額の算出方法
35万円を上限とします。
補助金額
基本額
住宅取得に係る金融機関等からの借入金額の1%
(千円未満端数切り捨て) (注意)限度額10万円
加算額
加算の限度額25万円
(1)と(2)、(4)と(5)、(6)と(7)はどちらか加算(1,000円単位未満切り捨て)
(1)土地を購入し建築
借入額の0.5%
(注意)ただし、限度額5万円
(2)中古物件を購入(注釈1)
借入額の1%
(注意)ただし、限度額10万円
(3)子育て世帯該当者(注釈2)
借入額の1%
(注意)ただし、限度額10万円
(4)多子世帯該当者(注釈3)
(5)新婚世帯該当者(注釈4)
借入額の1.5%
(注意)ただし、限度額15万円
(6)市内建築業者(注釈5)の元請
(7)市内不動産業者(注釈5)または燕市空き家・空き地活用バンクを利用し物件を購入する場合
借入額の0.5%
(注意)ただし、限度額5万円
- (注釈1)一度でも入居された建物とします。ただし未入居でも、築後一年以上経過した建物や築後一年以内に所有権移転登記された建物も中古物件とします。
- (注釈2)事業計画の認定申請時に、18歳未満の子ども1人以上(子育て世帯対象児童)と同居し、かつ、補助対象住宅の新築または購入後において対象児童と同居する者
ただし、認定申請時に妊娠されている場合、母子健康手帳の写しを提出することにより子育て世帯該当者とみなしますが、交付申請時の住民票において対象児童との同居が確認できなければ加算対象外となります。 - (注釈3)事業計画の認定申請時に、18歳未満の子ども3人以上(多子世帯対象児童)と同居し、かつ、補助対象住宅の新築または購入後において帯対象児童と同居する者
- (注釈4)婚姻届を提出した日から3年以内に補助金の交付申請を行う者
- (注釈5)市内に本店を有する法人または住所を有する個人事業主
燕市まちなか居住支援事業申請書類等
転入の方と、市内在住の方で提出書類の様式が異なります。ご注意ください。
下記申請手続きにつきまして、オンライン申請ができるものについては各フォームよりご申請ください。
(注意)認定通知を受けた申請者の手続きとなります。
申請書類等 | 申請書類等の ダウンロードはこちらから |
---|---|
【様式第1号】 燕市まちなか居住支援事業計画認定申請書 |
燕市まちなか居住支援事業計画認定申請書(Wordファイル:19.6KB) |
【様式第4号】 燕市まちなか居住支援事業計画変更認定申請書 |
|
【様式第5号】 燕市まちなか居住支援事業計画軽微変更届出書 |
|
【様式第6号】 燕市まちなか居住支援事業中止届出書 |
|
【様式第7号】 燕市まちなか居住支援事業補助金交付申請書
|
燕市まちなか居住支援事業補助金交付申請書(Wordファイル:24KB) |
【様式第10号】 燕市まちなか居住支援事業補助金請求書 |
|
委任状 | |
納税証明書(市民用) | |
納税証明書(業者用) |
事業の流れ(共通)
要綱
その他
- 事業計画の認定申請(事業計画の変更認定申請)及び補助金の交付申請は、審査の都合上、郵送は受け付けません。お手数でも都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。
- 事業計画認定申請において補助金額が予算額に達した時点で、申請受付は終了となります。ご了承ください。
- キャンセル待ちの対応も行う予定です。詳細は担当職員にご確認ください。
関連リンク
結婚に係る新生活費用を支援する制度(関連リンク)
まちなか居住支援事業のほかにも、住宅を取得される方を対象とした支援制度を設けています。
事業名称 | 対象者 | 概要 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
結婚新生活支援金 | 令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻された世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の夫婦 | 結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、リフォーム、引越しに係る費用に対し、29歳以下の夫婦の場合は上限60万円、39歳以下の夫婦の場合は上限30万円の補助金を交付します。 (まちなか居住支援事業と併用できません。) |
地域振興課(電話0256-77-8364) |
(注意)その他の要件等、詳細はリンク先をご覧ください。
市内住宅を解体して転居する方を対象とした支援制度(関連リンク)
昭和56年5月31日以前(旧耐震)に建築した市内住宅を解体し、耐震性のある建物に住替える方または建替える方への支援制度を設けています。
事業名称 | 対象者 | 概要 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
住宅の所有者もしくは所有者の親族(3親等以内) |
昭和56年5月31日以前に建築した市内住宅を解体し、耐震性のある市内住宅へ住替えをするための除却費に対し、上限50万円の補助金を交付します。 (まちなか居住支援事業と併用可能です。) |
営繕建築課(電話0256-77-8282) | |
昭和56年5月31日以前に建築した市内住宅を解体し、同じ敷地内で耐震性のある住宅に建替えをするための耐震化費用に対し、上限120万円の補助金を交付します。 |
(注意)上記リンク先はどちらも同じページに移動します。ページ内に各事業の説明が記載されていますので、ご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
更新日:2024年07月29日