移住者向けの家賃補助制度(燕市移住者住宅支援事業補助金)
R6移住者家賃補助金チラシ (PDFファイル: 1.4MB)
補助金の概要
一定の要件を満たして燕市に転入した人が賃貸住宅に住む際に支払う家賃に対し、最大36万円の補助金を交付します。
受付期間
2024年4月1日(月曜日)から随時受付
(注意)予算額に達し次第締切
申請期限
転入日(本市住民票上の「住民となった年月日」)から180日以内
【注意】
必要書類の不足等、不備があると申請を受理できません。
期限直前に申請されますと、必要書類が揃わない等の理由から交付対象とならない場合があります。
お早めにお問い合わせください。
補助対象経費
家賃から住宅手当等を控除した額
【注意】以下の費用については補助対象外です。
- 1ヵ月に満たない家賃(日割家賃)
- 管理費、駐車場料金等、賃貸契約に係る費用
- 市営住宅等の公的賃貸住宅、社宅や親族所有の住宅に係る家賃
補助金額
補助対象経費の2分の1、月額上限15,000円(2年間で最大36万円)
(千円未満の端数切り捨て)
補助期間
最長24ヵ月
- 補助金の交付決定は年度ごとに行います(各年度の補助期間は最長で4月~翌年3月までの12ヵ月間)。
- 補助金は、当該年度の交付決定期間が終了するごとに一括交付します。
- 最長24ヵ月分の補助金を交付するためには、年度ごとに継続申請手続が必要となります。
対象となる要件
対象者の区分によりそれぞれ異なりますので、以下「対象者」の項目をご覧ください。
まずはセルフチェック!
申請要件セルフチェックフォームから、ご自身が補助対象になりそうか確認できます。
質問項目のすべてに該当する場合、対象となる可能性があります。
まずはこちらでご確認することをお勧めします。
申請要件セルフチェックはこちらから
対象者
対象者の区分は以下の4つです。
(区分により対象要件や提出書類が異なりますが、補助金の交付額や交付期間はすべて同じです。)
- U・Iターン者
【県外】から燕市に移住した人
- テレワーカー
【県外】から燕市に移住し、県外の事業所に所属しテレワークをする人
- 新婚世帯移住者
【県内他市町村】から燕市に移住した新婚夫婦
- 市内就職移住者
【県内他市町村】から、燕市内の企業に新たに就職することを機に燕市に移住した人
(市内で開業する個人事業主も含む)
対象要件
以下の要件すべてに該当する人
注意事項
- 県内の事業所への出張、研修等による一時的な勤務場所の変更による場合は、対象になりません。
- 交付期間中に市外へ転出した場合や申請当初に雇用されていた職場を退職した場合など、既に交付した補助金の一部または全部を返還いただく場合があります。
共通要件
- 世帯員全員が、市税(市区町村民税、固定資産税、軽自動車税)に未納がないこと
- 申請者本人が賃貸住宅の契約者であり、市内の賃貸住宅に家賃を支払い居住している者であること
(注意)公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、親族所有の住宅は、対象になりません。 - 賃貸住宅の契約期間の初日が、申請に係る住民登録日から遡って90日以内 または 申請に係る住民登録日から60日以内であること
- 世帯員全員が、申請に係る住民登録日より過去1年以内に燕市に住民登録がされていないこと
- 世帯員全員が国家公務員または地方公務員でないこと
- 転勤など、人事異動等により市外に転出する見込みがないこと
- 市の移住定住に関する施策に協力できること
- 生活保護法の規定による保護を受けていないこと
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと
- 世帯員全員が過去にこの補助金や、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと
U・Iターン者
- 新潟県外から燕市に転入し、定住する人であること
- 申請者となる人が、次の(ア)か(イ)のいずれかに該当すること
(ア)新潟県内の企業等に就職し、1年以上の就業が見込まれる
(イ)新潟県内で開業した個人事業主であり、1年以上の事業運営が見込まれる
テレワーカー
- 新潟県外から燕市に転入し、定住する人であること
- 申請者となる人が、県外に所属する事業所から、転入日以降に新潟県内でテレワーク勤務を認められていること(個人事業主、法人代表者も含む)
- 新潟県内で行うテレワーク勤務を1年以上行う見込みがあること
新婚世帯移住者
- 県内他市町村から燕市に転入し、定住する夫婦であること
- 交付申請日時点において婚姻日から3年以内の夫婦であること
- 申請者となる人が、次の(ア)か(イ)のいずれかに該当すること
(ア)新潟県内の企業等に就職し、1年以上の就業が見込まれる
(イ)新潟県内で開業した個人事業主であり、1年以上の事業運営が見込まれる
市内就職移住者
- 県内他市町村から燕市に転入し、定住する人であること
- 申請者となる人が、次の(ア)か(イ)のいずれかに該当すること
(ア)新たに燕市内の企業等に就職し、1年以上の就業が見込まれる
(イ)新たに燕市内で開業した個人事業主であり、1年以上の事業運営が見込まれる - 従前の企業等が燕市内でないこと
- 交付申請日から遡って180日以内に燕市で雇用開始または開業していること
新婚世帯の方へ:結婚新生活支援金のご案内
本ページで紹介している移住者向け家賃補助金とは別に、新婚世帯の支援制度として結婚新生活支援金があります。
29歳以下の夫婦の場合、上限60万円の家賃補助を受けられますので、こちらもご確認ください。
(移住者向け家賃補助金との併用はできません。また、婚姻日や所得に関する要件などがあります。)
申請書類
- 交付申請書【様式第1号】
- 雇用証明書【様式第2号】
個人事業主の場合
・税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し
・申請時点での営業証明書
テレワーカーの場合
テレワーク勤務証明書【様式第4号】
- 住民票(謄本)……世帯全員が記載されているもの
- 納税証明書(市区町村民税・固定資産税・軽自動車税)……世帯全員分
・申請時点で発行可能な最新のものを取得してください。
・令和6年1月1日時点での住所地で発行できます。
・課税がない場合は、非課税証明書または課税(所得)証明書の提出が必要です。 - 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
・賃貸物件の契約者と補助金申請者は同一である必要があります。 - 新婚世帯移住者のみ:婚姻後の戸籍謄本
- 市内就職移住者のみ:従前の雇用期間、雇用条件がわかる書類(離職票など。新卒者の場合は卒業証明書)
注意事項
- 書類の提出枚数
「納税証明書」は世帯人数分(夫婦2人での移住であればそれぞれ1通ずつ)、それ以外の書類は申請者分が1通ずつ必要です。 - 証明書類の有効期限
市区町村が発行する証明書類の発行日は、申請日からさかのぼって60日以内のものとしてください。
申請方法
提出方法
窓口へ持参、郵送、オンライン申請フォームのいずれかでご提出ください。
提出期限
転入日(本市住民票上の「住民となった年月日」)から180日以内
提出先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
地域振興課 交流推進係(市役所3階13番窓口)
注意事項
補助対象要件に該当するかわからない場合は、書類を揃える前に必ずお問い合わせください。
担当:地域振興課 交流推進係
電話:0256-77-8364
メールでのご質問やご相談はこちらから:燕市地域振興課へメールを送信
要綱・申請様式
燕市移住者住宅支援事業補助金要綱 (PDFファイル: 188.3KB)
申請書類 | ダウンロードはこちらから |
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燕市移住者住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号) |
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U・Iターン者、新婚世帯移住者、市内就職移住者のみ提出 雇用証明書(様式第2号) |
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テレワーカーのみ提出 テレワーク勤務証明書(様式第4号) |
その他の移住支援制度
家賃補助制度のほかにも、
- 移住支援金制度
- 燕市内での起業・創業に向けた制度
- テレワークなどで利用できるシェアオフィスや交通費補助金
- 住宅を取得する際に利用できる支援制度
などがあります。
条件によっては併用可能な制度もありますので、下記リンクから制度一覧をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画財政部 地域振興課 交流推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8364
更新日:2024年04月01日