幼児教育・保育の無償化(利用料の無償化給付手続き)

更新日:2023年04月01日

幼稚園(新制度移行)、保育園、認定こども園、地域型保育事業

利用料が無料になるため、手続きは不要です。

幼稚園(新制度未移行)

償還払い

利用料を施設にいったんお支払いください。その後、保護者の請求に基づき、無償化対象金額分を支給します。
【施設等利用費請求書(償還払い用)私立幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部】(保護者記入)と施設から発行される【特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(未移行幼・国立幼・特別支援)】(施設記入)を燕市役所こども未来課に提出してください。

施設等利用費請求書(保護者記入)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(施設記入)

法定代理受領

利用料が無償化対象金額を超えた場合のみ、差額分を施設にお支払いください。施設は、【特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(未移行幼・国立幼・特別支援)】(施設記入)を保護者に発行し、【施設等利用費請求書(法定代理受領用)】(施設記入)と【施設等利用費請求金額内訳書兼提供証明書(未移行幼・国立幼・特別支援)】(施設記入)を燕市役所こども未来課に提出してください。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(施設記入)

施設等利用費請求書(施設記入)

施設等利用費請求金額内訳書兼提供証明書(施設記入)

幼稚園(認定こども園)の預かり保育事業

償還払い

施設に利用料をいったんお支払いください。その後、保護者の請求に基づき、無償化対象金額分を支給します。
【施設等利用費請求書(償還払い用)幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業】(保護者記入)と施設から発行される【特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(預かり・認可外・一時預かり・病児保育・子育て援助)】(施設記入)を燕市役所こども未来課に提出してください。

施設等利用費請求書(保護者記入)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(施設記入)

法定代理受領

利用料が無償化対象金額を超えた場合のみ、差額分を施設にお支払いください。施設は、【特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(預かり・認可外・一時預かり・病児保育・子育て援助)】(施設記入)を保護者に発行し、【施設等利用費請求書(法定代理受領用)】(施設記入)と【施設等利用費請求金額内訳書兼提供証明書(預かり保育)】(施設記入)を燕市役所こども未来課に提出してください。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(施設記入)

施設等利用費請求書(施設記入)

施設等利用費請求金額内訳書兼提供証明書(施設記入)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

償還払い

施設または提供会員に利用料をいったんお支払いください。その後、保護者の請求に基づき、無償化対象金額分を支給します。【施設等利用費請求書(償還払い用)認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業】(保護者記入)、施設から発行される【特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(預かり・認可外・一時預かり・病児保育・子育て援助)】(施設記入)と【活動報告書】(ファミリー・サポート・センター事業のみ記入)を燕市役所こども未来課に提出してください。

施設等利用費請求書(保護者記入)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(施設記入)

活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業のみ記入)

法定代理受領

利用料が無償化対象金額を超えた場合のみ、差額分を施設または提供者にお支払いください。施設または提供者は、【特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(預かり・認可外・一時預かり・病児保育・子育て援助)】(施設記入)を保護者に発行し、【施設等利用費請求書(法定代理受領用)】(施設記入)と【施設等利用費請求金額内訳書兼提供証明書(認可外・一時預かり・病児保育・子育て援助)】(施設記入)、【活動報告書】(ファミリー・サポート・センター事業のみ記入)を燕市役所こども未来課に提出してください。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(施設記入)

施設等利用費請求書(施設記入)

施設等利用費請求金額内訳書兼提供証明書(施設記入)

活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業のみ記入)

請求方法

請求書の提出先は以下のとおりです。

請求書の提出先
窓口 燕市役所 こども未来課 1階15番・16番窓口
郵送 〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地燕市こども未来課宛 (「施設等利用費請求書在中」と朱書で明記してください。)
  • 請求は1か月単位で受付いたします。
  • 複数月の保育料等をまとめて請求する場合は、年度をまたいで請求書を記入することはできません。
    (できる例:2019年12月~2020年3月分 できない例:2020年1月~2020年4月分)
  • 請求権は、施設(事業)利用の翌月1日から2年間です。請求漏れがないよう、早めの請求をお願いいたします。

(注意1)請求者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は本市指定の委任状を提出してください。

(注意2)窓口へ提出される場合は、請求書記入時に使用した印鑑をご持参ください。(窓口で訂正箇所が見つかった際に必要になります。)
(注意3)提出された書類に不備や不足があった際は、ご返却のうえ再提出をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部 こども未来課 保育・幼児教育係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8222

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