社会教育施設(公民館・体育館等)の使用料見直し
市の公民館や体育館など(社会教育施設)では、同じ広さの貸室を利用した場合であっても、地区や施設によって使用料が異なる状況にあります。
このような使用料の不均衡を是正するとともに、受益者負担の原則に基づき施設を使用する人としない人との公平性を確保することを目的として、使用料や減免基準などを見直します。
この新料金は、2020年4月1日の施設利用から適用します。
利用者の方々へ向けた説明会を開催しました
多くの市民の方々からご参加いただきありがとうございました。
学校体育館解放の使用料改定に関する説明会
- 11月20日 水曜日 吉田公民館 41人
- 11月25日 月曜日 分水公民館 29人
- 11月27日 水曜日 中央公民館 45人 計115人参加
公民館や体育館などの使用料改定に関する説明会
- 12月17日 火曜日 分水公民館 83人
- 12月23日 月曜日 吉田産業会館168人
- 12月26日 木曜日 文化会館 136人 計387人参加
社会教育施設使用料の見直し方針
社会教育施設の使用料見直しを行うにあたっての基本的な考え方を示しています。本方針の策定にあたっては、「燕市社会教育施設使用料見直し検討委員会」から提出された意見書の内容のほか、市議会やパブリックコメント等でいただいたご意見を踏まえ作成しています。
社会教育施設使用料の見直し方針【概要版】 (PDFファイル: 225.4KB)
社会教育施設使用料の見直し方針 (PDFファイル: 1.3MB)
パブリックコメントの結果はこちら
実際の支払額の算出方法
実際の支払額は、施設の(1)使用料から(2)減免率に応じた額を差し引いて算出します。
例:30分500円の部屋を社会教育関係団体が2時間使用した場合
(1)500円×4コマ(2時間)=2,000円
2,000円-(2,000円×(2)50%)=1,000円
(1)見直し後の使用料一覧
体育施設及び学校開放施設 (PDFファイル: 169.2KB)
(2)見直し後の減免基準
減免区分 | 減免団体 |
---|---|
100%減免 | 市、学校関係、スポーツ少年団、自治会、まちづくり協議会、市が共催する団体 |
80%減免 | スポーツ・文化・美術協会及びその加盟団体 |
50%減免 | 社会教育関係団体、市が後援する団体 |
(注意)社会教育関係団体については、減免追加措置(草刈・清掃会)を活用することで80%減免になります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
利用する施設での支払額が算出できます
- 利用する施設の名称をクリックしてください。
- 別ページで開いたExcelに必要事項を記入すると、利用する施設での支払額が算出できます。
- (注意1)記入の仕方については、Excelの「記入例」シートをご覧ください。
- (注意2)お使いのパソコンに、Microsoft office Excelがインストールされている必要があります。
注意
武道場(剣道場・柔道場など)・テニスコートは、1面の料金、卓球場は卓球台1台の料金になります。
複数面(台)使用される場合は、使用される台数をかけて算出してください。
(注意)下記のシステムでは、複数面(台)の算出はできません。
公民館施設
吉田ふれあいセンター (Excelファイル: 38.5KB)
体育施設
小中川地区コミュニティーセンター (Excelファイル: 38.5KB)
吉田屋内ゲートボール場 (Excelファイル: 38.5KB)
吉田屋外ゲートボール場 (Excelファイル: 38.5KB)
分水総合体育館 地域交流センター 分水武道館 (Excelファイル: 39.5KB)
サンスポーツランド分水 (Excelファイル: 38.5KB)
国上勤労者体育センター (Excelファイル: 38.5KB)
分水多目的屋内運動場 (Excelファイル: 39.0KB)
米納津屋内ゲートボール場 (Excelファイル: 38.5KB)
燕市体育センター 市民武道館 市民研修館 (Excelファイル: 39.5KB)
燕市勤労者体育センター (Excelファイル: 38.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 社会教育課 生涯学習推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8366
更新日:2021年03月01日