工場等建設資金利子補給金【新規受付終了しました】

更新日:2023年04月01日

「工場適地指定地域内」に工場等を建設するため、金融機関から貸付を受ける事業者に対してその負担利子の一部を助成します。

対象者

日本標準産業分類に定める製造業、卸売業及び道路貨物運送業を営む者で、管理部門(事務所等)を有する工場等を建設し、金融機関からその建設資金の貸し付けを受ける者

要件

次の2つの条件の両方を満たすこと

  1. 「工場適地指定地域内」に工場等を建設すること
  2. 用地取得後5年以内に建築着手したもの(一区画1回限り)

工場適地指定地域は、以下のリンクで確認できます

補助内容

補給対象借入に係る資金(新潟県、燕市の制度資金は対象外)で、期間内に支払った利子に対し、次のとおり補給する。

  1. 支払い利子の30%。ただし、産業開発促進制度(条例)に該当する場合は15%(年間500万円が限度)
  2. 取扱金融機関から借入を受けた日から5年以内

申請等の流れ

申請から完工までの間に事業者から市へ提出いただくもの

(注意)用地の取得後、建設工事の着工前に申請いただきます。

(1)工場等建設資金利子補給金交付基準適格証明書交付申請書(様式第1号)を市へ提出

添付書類
  • 建設予定工場の位置図
  • 建設予定工場の建築図面
  • 建設工事の見積書の写し
  • 建築確認申請書の写し
  • 最新の決算書
  • 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書
  • 用地取得関係書類の写し

(2)着工の報告(着工届(様式第5号)を市へ提出)

添付書類

建設工事請負契約書の写し

(3)工事の完了報告(完了届(様式第6号の1)を市へ提出)

添付書類

新設した工場等の東西南北から撮影した写真各1枚

申請から完工までの間に貸し付けを行う金融機関から市へ提出いただくもの

(1)貸し付けの金額等が決定したことの報告(貸付決定報告書(様式第3号)を市へ提出)

(2)貸し付けを行ったことの報告(貸付報告書(様式第4号)を市へ提出)

添付書類
  • 賃借証書の写し
  • 事業者からの委任状(様式第7号)

利子補給金の交付請求の流れ

  1. 市から金融機関へ結果報告書の提出を依頼
    金融機関から市へ工場等建設資金利子補給金交付申請書兼事業結果報告書(様式第8号)に利子補給金交付申請額計算書を添付して提出
  1. 市から事業者へ交付申請書の提出を依頼
    事業者から市へ交付申請書に納税証明書を添付して提出
  2. 市から金融機関へ利子補給金の事業者への振り込みを依頼
    金融機関から事業者へ利子補給金を振り込み
  3. 市から金融機関へ利子補給金相当額を振り込み
  1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。
  2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。
  3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。
  4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。
  5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。
  6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。
  7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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