開発事業計画事前協議について
開発行為の許可(都市計画法)及び優良宅地の認定(租税特別措置法)につきましては、開発事業者さんからは、既に関係法令に即した手続きを行う前に、燕市宅地開発規則等に基づき、開発事業の事前協議書を作成いただき、協議をいただいているところです。
しかしながら、開発区域の面積が3,000平方メートル未満及び優良宅地の認定を受けない場合などは、これまで行政との調整が不十分なまま開発がなされてきました。
今後は、『快適な住みよいまちづくりと秩序ある都市形成』をさらに推進するため、ミニ開発や開発許可を必要としない開発についても、確認申請をご提出いただく前にご相談ください。
お手数をおかけしますが、本趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
開発事業計画事前協議とは
宅地開発行為について一定の基準を設け、開発事業者さんに対し公共公益施設の整備、確保等に理解と協力を求め、適切な指導と規制を行うことにより、快適な住みよりまちづくりと秩序ある都市形成の推進に寄与することを目的としています。
開発事業計画事前協議書の提出が必要となるもの(規則第2条)
- 都市計画法第29条第1項の規定に基づく、0.3ヘクタール(3,000平方メートル)以上の開発行為
- 租税特別措置法の規定に基づく、優良宅地認定による宅地開発
- 同一事業者が一定地区について連続して行う一体開発事業
- 複数の事業者行う一団の開発事業について、それが協同事業として認められる場合
- 4区画以上の宅地分譲を行うための造成事業
- 4世帯以上の共同住宅を建設するための造成事業
- 建物等を建築する目的で行う、概ね1,000平方メートル以上の造成事業
一体開発の判断基準(規則第2条の2)
開発行為が行われた土地(開発許可を得る必要がない場合を含む。)の隣接地(重複する場合又は道路や水路等を介する場合を含む。)における開発行為(開発許可を得る必要がない場合を含む。)が3年以内に行われ同一事業者であり、その土地の利用形態等から総合的に判断し、一体的な開発行為と認められる場合は、合わせた区域を開発区域とします。
事前協議の流れ
宅地開発事業を行おうとする事業者は、関係法令に基づく手続きを行う前に、開発事業計画事前協議書を提出し協議してください。
主な事業の流れ
事業計画回覧部署
関係各部署へ回覧し、指摘・要望事項を取りまとめ事業者に回答いたします。
- 都市計画課…取りまとめ
- 土木課…道路、外灯等
- 下水道課…排水施設等
- 営繕建築課…建物等
- 燕・弥彦総合事務組合…消防水利施設等
- 水道局…上水道施設
- 市民課…住所登録等
- 生活環境課…ごみ集積施設、公害防止等
- 学校教育課…通学路等
- 社会教育課…文化財の保護等
- 農政課…農地の保全等
- 農業委員会…農地の保全等
- 商工振興課…工場立地等
(注意)上記以外にも、案件により担当部署へ回覧する場合がございます。
提出するもの
- 開発事業計画事前(変更)協議書…3部(正1、副2)
添付書類
- 開発予定区域位置図
- 土地利用計画図
- 新たに設置される公共・公益施設の平面図及び断面図
- その他必要な書類
提出場所
下記に記載されております、お問い合わせ先までご提出ください。
(注意)回答が出るまで、約15日(祝祭日を除く)くらいいただきます。
申請様式
様式一覧
登記原因証明情報及び登記承諾書 (Wordファイル: 19.7KB)
登記原因証明情報及び登記承諾書 (PDFファイル: 37.1KB)
登記原因証明情報及び登記承諾書記入例 (PDFファイル: 60.7KB)
関連リンク
居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外における開発・建築行為等の届出
居住誘導区域外で一定規模以上の住宅地の開発行為、建築行為等を行う場合、又は都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為、建築行為等を行う場合は、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。
燕市立地適正化計画に基づく届出制度について (PDFファイル: 3.6MB)
一定面積以上の土地取引をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に届出が必要となります。
- 都市計画区域内(燕・吉田地区全域、一部除く分水地区)5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外(国上山周辺、大河津分水路左岸地区)10,000平方メートル以上
燕市内の都市計画区域内の土地を有償譲渡しようとする場合で、次に該当する場合は、譲渡前に燕市長へ届出が必要になります。
- 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内等の100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合
- 非線引き都市計画区域内の1万平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合
燕市において、屋外広告物を掲出するには原則として市長の許可が必要となります。設置しようとする広告物が、基準に適合しているか審査をする必要があるため、事前に申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
更新日:2024年04月01日