イノベーション拠点整備支援事業(施設開設支援)

更新日:2023年04月01日

イノベーション拠点施設開設支援事業

新たな働き方や地方への移住の関心が高まっていることを受け、市内のものづくり産業に魅力を感じる市外企業の働く場を提供し、本市への新たな企業・人の流れをつくることを目的としています。

そして、地域産業の発展と活性化を目指して拠点となる施設を整備し、市内と市外企業の事業連携促進、創業等の拠点となるシェアオフィスの管理運営を始める事業者に経費の一部を補助します。

募集終了しました。

審査結果

令和4年5月23日に実施した審査会の結果、以下の事業者が採択事業者となりました。

施設概要

施設名(仮称)

<整備事業者>

施設概要 整備予定地

aouze-base シェアオフィス

<株式会社オシア>

・スマート農業分野、ワーケーション等観光事業者、デザイナー等を誘致予定

・施設面積:436.65平方メートル

・同時利用可能数:29社

・令和5年3月完成予定

燕市粟生津地内

Work Lab 燕

<有限会社石田製作所>

・教育関連、品質管理、デジタル関連事業者等を誘致予定

・施設面積:250.9平方メートル

・同時利用可能数:30社

・令和5年3月完成予定

燕市井土巻地内

The Sasti-Going

concern Council

<県央ランドマーク株式会社>

・人材育成、スタートアップ企業、海外展開支援企業等を誘致予定

・施設面積:90平方メートル

・同時利用可能数:19社

・令和4年11月完成予定

燕市南地内

 

昨年度整備された施設はこちらをご覧ください。

過去の実施内容

対象事業

市内で新たにシェアオフィス等(注1)を整備及び運営する事業

(注1)シェアオフィス等とは…

シェアオフィス、コワーキングスペースなど、複数事業者やその従業員が同時にオフィスとして活用できる施設であり、以下の要件をすべて満たすものを言います。

  • 常態的に複数事業者やその従業員が同時にシェアオフィス等として利用可能な施設であること
  • 机、椅子など複数事業者がオフィスとして活用するために必要な設備・備品を備えていること
  • 情報セキュリティの確保されたWi-Fi等ネット環境を有すること
  • 複数人で利用できるミーティングスペースを有していること
  • 入居企業が利用できるセキュリティの確保された個室を1室以上設置していること
  • オフィスの床面積合計が50平方メートル以上であること
  • 施設の全部又は一部の専用利用及び法人登記が可能であること

(注2)既存施設の個室へのwi-fiルーター設置にとどまる等、簡易的なものやシェアオフィス等の開設・運営と言えるか困難な事例、既にシェアオフィスとして運営している施設は対象となりません。また、令和4年度中に整備・運用を開始できない事業も対象となりません。

(注3)情報セキュリティについては、総務省や(一社)日本テレワーク協会等がテレワークセキュリティガイドライン、共同利用型オフィスにおけるセキュリティ対策等の指針をまとめていますので、参考にご確認ください。

安心安全テレワーク施設ガイドライン

補助対象者

市内にシェアオフィス等を整備する事業者で、次の各号全てに該当する法人事業者が補助対象となります。

  • 市内に施設を整備した後、サテライトオフィスの企業誘致、企業間連携及び創業支援の対象施設として運営し、市の関連事業に協力すること
  • 整備したシェアオフィス等を5年以上継続して、この補助制度の目的に沿った施設として運用することを誓約できること
  • 燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと(同居の親族を含む。)
  • 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)2条1項に規定する貸金業)を行う者でないこと
  • 商品先物取引に関する事業を行う者でないこと
  • 連鎖販売取引(特定証取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと
  • 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと
  • 公序良俗に反する事業を行う者でないこと
  • 税金の滞納が無い者

補助率・補助金額

補助金の交付額は、施設の収容人数によって以下のとおりとなります。

交付額

施設の収容人数

補助率

交付上限額

20人未満

対象経費の5分の4以内

3,000万円

20人以上

4,500万円

(注1)対象経費は税抜額での計上となります。

(注2)申込事業が多数となった場合、審査会の結果によって補助額を調整させていただく場合がございます。予めご了承ください。

対象経費

シェアオフィス等の整備及び運営に係る経費で、以下の表に掲げるものが対象となります。

対象経費

補助対象経費

適用範囲及び算定方法

整備・改修工事費

シェアオフィスの整備・改修工事費、設計及び工事管理費

備品購入費

机、椅子、印刷機等のシェアオフィス等の施設運営に必要な備品の購入費(配送料を含む。)

(注意)数年間の使用に耐えると判断される物品で、1点当たりの購入単価が税抜50万円未満のもの

人件費

施設運営に直接従事する者(パートタイム労働者及び有期雇用労働者を含む。)の人件費

光熱水費

電気代、ガス代、水道料

(注意)オフィスでの利用分が明確な場合のみ対象

通信回線使用料

電話回線及びインターネット回線の使用料のうち、施設で使用している分が明確なもの

賃借料

土地・建物の賃借料(共益費を除く。)、備品等のリース料、レンタル料

委託料

施設の運営、管理に必要な業務の委託料

広告費

施設利用者を募集するためのパンフレット及びホームページ等の制作に係る広告宣伝費

対象外経費

・交付の決定を受ける前に要した、もしくは契約や発注を行った経費

・公租公課(消費税及び地方消費税を含む)

・貸付金又は保証金、基金積立金、旅費、交通費

・支払手数料、備品の郵送料など

・他の機関からの補助金等を受けている事業に要する経費

・その他、事業実施に必要と認められないもの

(注1)原則オフィス部分に直接かかる経費が対象となります。ただし、シェアオフィス等で働く環境又は機能を有する上で必要と認められない経費のうち、利用促進の観点から事業に必要と認められる場合のみ、対象経費のうち合計2割以内に収まる経費を対象とすることができます。事前にご相談ください。

(注2)オフィス以外の機能を持った施設等を併設している場合、対象経費を面積等で按分して計算します。

審査会

補助金の採択事業は、外部審査員等による審査会での審査を基に決定されます。審査会では、申請事業者からのプレゼンテーションと事業内容のヒアリングを行います。

(注1)日程は、申請事業者に個別にご連絡いたします。審査のポイント等は募集要領をご確認ください。

(注2)プレゼンテーションで使用する資料は、新たにご用意いただきますが、申請した計画書等に記載された内容と相違ないものとしてください。審査会当日に事業内容及び経費等を変更したものは審査対象から外させていただく場合がございます。

提出書類

  • 燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 整備・改修工事に要する経費の見積書及び明細書の写し
  • 施設の整備予定位置図
  • 整備・改修工事の施工内容や床面積が分かる図面(平面図、展開図等)
  • 整備・改修工事前の現況写真
  • 申請者の企業概要
  • 申請者の直近2期分の決算書の写し
  • 申請者の登記事項証明書(全部事項)の写し
  • 納税証明書(燕市内に事業者が無い場合、所在する市区町村で取得)
  • その他市長が必要とする書類

(注1)事業内容を効果的に説明する上で、他に追加資料を添付いただいても構いません。提出後に追加で別資料の提出を求める場合もございます。

(注2)提出された書類は原則として返却いたしません。書類作成に係る経費は、申請者負担となります。

(注3)事業計画は審査項目等を考慮した上で、具体的な計画を作成していただくようお願いいたします。

(注4)申請書類及びその他の提出書類に虚偽が発覚した場合、受付を取り消す場合がございます。また、補助金交付後であれば、返還を求める場合もございますので予めご留意ください。

事業の流れ

事業の流れ

(注1) 交付決定前の経費は対象外です。交付決定は令和4年6月中旬~下旬ごろになる予定です。審査会の結果に基づき、予算の範囲内で採択企業を決定いたします。

(注2) 令和5年2月28日(火曜)までに提出してください。

(注3) 実績報告書類の確認と共に、整備施設の現地確認を行います。

事業変更について

申請事業の実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を提出する必要があります。経費の軽微な変更でも当初申請内容からの変更部分については事前にご相談ください。交付決定額の増額変更は出来ません。

実績報告書及び年度ごとの事業報告書の提出

  • 施設整備等の補助事業終了後は、実績報告書をご提出ください。
  • 補助金の実績報告をした年度を含め5年間は、年度ごとの施設の利用実績等の内容を事業報告書として提出する必要があります。その間、申請書に記載した施設の使用計画に基づく施設運営をしていただく必要があります。

(注意)施設の使用方法をシェアオフィスではないものにする等、制度の趣旨に反する変更を行った場合、交付済みの補助金についても返還が発生する場合がございます。予めご留意ください。

その他留意事項

  • 補助金の交付は、事業完了後に実績報告を提出していただき、その内容を確認した上で交付となります。なお実績報告書は令和5年2月28日(火曜)までにご提出ください。交付決定日以前に支払われた経費は対象外となります。
  • 補助事業に係る経理書類は、令和4年度以降5年間保管してください。
  • 採択結果に関わらず、申請の際に要した費用や不採択になった場合の契約解除等に伴う費用等は申請者の負担となります。
  • 事業実施における内容で不明点や事前相談については下記の問合せ先にご連絡ください。
  • 実績報告の際は、支払いの確認できる領収書の写しに加えて、内容の分かる明細や施設整備の様子が分かる写真も必要となります、関係書類について保管をお願いいたします。

移住する方向けの支援制度

新潟県外から住民票を移してサテライトオフィス等を利用すると、支援金を受けられることがあります

新潟県外から住民票を異動した移住者を対象とした、各種補助制度があります。

詳しくは、地域振興課交流推進係(0256-77-8364)にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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