サテライトオフィス等進出支援補助金(市内への企業進出支援)

更新日:2023年04月01日

多様な働き方に対応した企業の市内への誘致、起業及び創業の促進を図るため、移転する事業者に対して進出支援補助金を交付します。

募集は終了しました。

交付対象者

市内のシェアオフィス等(注)に入居するもののうち、以下のいずれにも該当するもの。

ただし、バーチャルオフィス(事業者の名義上の住所のみを使用するための仮想上の施設をいう。)としての利用者を除く。

  1. 補助金交付の承認申請時点で、市内に事業所及び本店を有していない法人、もしくは個人事業主であること。
  2. 過去1年以内に燕市内に事業所を有していないこと
  3. 補助金の交付承認後にオフィスに入居し、申請時点で入居したシェアオフィス等を支店又は本店として届け出ていること。
  4. シェアオフィス等に、補助金の交付申請日から起算して5年以上継続して入居することを誓約すること。
  5. 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  6. 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
  7. 貸金業を行う者でないこと。
  8. 商品先物取引業を行う者でないこと。
  9. 連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売、その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
  10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
  11. 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
  12. 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
  13. 市区町村税等に未納がない者
  14. 上記に掲げるもののほか、当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。

(注)市内のシェアオフィス等とは、令和4年度燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金によって整備された施設を指します。概要はこちらのページからご確認ください。

補助額

  • 法人の場合:1事業者につき最大100万円
  • 個人事業主の場合:1事業者につき最大50万円

(注1)別法人でも既に承認もしくは交付を受けた事業者と、同一であると認められる場合は対象外となります。

(注2)交付申請の際に提出いただく経費一覧を基に交付額を算出します。

対象経費

事業活動に係る経費で以下のものが対象です。

  • 人件費:従業員給与
  • 通信費:事業運営上必要なソフトウェア、Wi-Fi等の通信回線利用料
  • 広告宣伝費:事業活動の広告宣伝費(ホームページの制作、維持管理に係る費用、DM、チラシ等)
  • 賃借料:備品等のリース料、レンタル料
  • 施設利用費:シェアオフィスの入居費及び月額利用料
  • 備品購入費:事業をする上で必要な備品等の購入費用(1点あたり20万円までが対象)
  • 消耗品費:消耗品購入費
  • 修繕費:事業運営上必要な備品等の修繕費(ただし、車両及び事務所に係るものを除きます)

以下の費用は対象外とします。

  • 公租公課(消費税及び地方消費税含む)
  • 接待交際費
  • 保険料
  • 貸付金又は保証金、基金積立金
  • 他からの支給を受けているもの(例:会社から交通費を支給されている場合等)

申請期間

令和5年3月31日(金曜日)まで

※申請の流れ「2.交付申請」の申請期限となります。

申請の流れ

1.交付承認の提出書類

市内への移転前に以下の書類を提出し、補助金の交付承認を受ける必要があります。

  • 燕市サテライトオフィス等進出支援補助金事業承認申請書(様式第1号)
  • シェアオフィス等の概要及び利用予定のプランが分かる書類
  • 履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届出書)の写し
  • 市区町村税等の納税証明書
  • 直近の法人税申告又は確定申告書の写し
  • その他(内容確認の際に追加書類の提出をお願いする場合がございます。)

2.交付申請の提出書類

市内への移転後に以下の書類を提出し、補助金の交付申請をする必要があります。

交付申請は、移転の日から30日以内もしくは、令和5年2月28日のどちらか早い期日までに提出してください。

  • 燕市サテライトオフィス等進出支援補助金交付申請書(様式第7号)
  • 燕市サテライトオフィス等進出支援補助金事業経費一覧(別紙1)
  • 継続利用誓約書(別紙2)
  • シェアオフィス等の利用契約及び入居したことを証する書類の写し
  • 市内への移転が確認できる履歴事項全部証明書及び法人設立届出書(個人事業主の場合は燕市への開業届出書)の写し
  • その他(内容確認の際に追加書類の提出をお願いする場合がございます。)

3.実績報告の提出書類

(注意)上記の他に、年間の施設利用実績に関する報告も頂きます。

補助金交付の取消し及び返還

以下のいずれかに該当した場合、補助金の決定を取り消し、事業者に交付した補助金の返還を求めます。

取消要件

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又はシェアオフィス等における利用実態がないことが明らかになったとき。

  2. 交付申請の日から起算して5年以内に、市内のシェアオフィス等の利用を終了したとき。ただし、災害等やむを得ない理由があると認められるときを除きます。

  3. このほか、交付決定の内容又は法令等の違反が明らかとなったとき。

そのほか返還が必要になる場合

実績額報告を頂いた結果、補助対象経費を超えて補助金が交付されていることが明らかになった場合も、補助金の全額または一部を返還する必要があります。

返還額

返還額
区分 返還額
1 交付申請の日から起算して3年以上5年以内の間に、シェアオフィス等の利用を終了した場合 交付額の半額
2 交付申請の日から起算して3年未満の間に、シェアオフィス等の利用を終了した場合 交付額の全額
3 取消要件の1もしくは3に該当する場合 交付額の全額
4 実績報告の結果、対象経費を超えた額の補助金が交付されていたことが明らかになった場合 差額の全額

留意事項

  • 補助事業に係る経理書類は、令和3年度以降5年間保管してください。
  • 結果に関わらず、申請の際に要した費用や不採択になった場合の契約解除等に伴う費用等は、申請者の負担となります。
  • 年度ごとに利用報告書、経費実績額報告書と経費の領収書・明細の写しをご提出ください。必要に応じてそれ以外の書類のご提出をお願いする場合もございますので、予めご了承ください。
  • 実地検査など利用状況等の確認のため、市や国が調査等を行う場合もございますので、ご協力ください。

移住する方向けの支援制度

新潟県外から住民票を移してサテライトオフィス等を利用すると、支援金を受けられる可能性があります

新潟県外から住民票を異動した移住者を対象とした、各種補助制度があります。

詳しくは、地域振興課交流推進係(0256-77-8364)にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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