移住支援金【東京23区の在住者・通勤者向け】

更新日:2024年04月01日

移住支援金(燕市移住・就業等支援事業補助金)

東京の街並み


燕市では、中小企業等における人手不足を解消し、本市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住の方もしくは、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域以外の地域)に在住し東京23区に通勤していた方が、要件を満たして燕市に移住した場合に予算の範囲内で「移住支援金」を交付します。
 

【注意】
移住支援金は予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。年度ごとの予算状況や、詳細の要件等の確認が必要となりますので、移住前に必ず事前の相談をお願いいたします。

 



本事業とは別に、東京圏在住の子育て世帯の方向けに「子育て世帯移住支援金」の制度があります。

【補助金額】1世帯につき50万円
 

「移住支援金」の要件(東京23区への在住または通勤)に該当しなかった場合でも、「子育て世帯移住支援金」に該当する場合がありますので、下記リンク先よりご確認ください。

子育て世帯移住支援金(燕市子育て世帯移住・就業等支援事業補助金)

 

支給額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • 18歳未満の者1人につき:100万円を加算

 

「2人以上の世帯」とは

「2人以上の世帯」とは、以下の事項の全てに該当することが要件となります。
要件を満たさない場合は「単身」の場合として取り扱います。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

対象要件

 次の2点のいずれも該当する人が対象となります。

  • 下記の(1)移住等に関する要件を満たす人
     
  • 下記の(2)就業に関する要件(3)テレワークに関する要件(4)関係人口に関する要件(5)起業に関する要件のいずれかを満たす人

 

(1)移住等に関する要件

次のア~ウの全てに該当すること。
 

ア.移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。
    または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)のうちの条件不利地域(下表参照)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
    または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

 

(補足)

  • 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
  • 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

 

条件不利地域一覧
都県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村


 

イ.移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 燕市に住民票を移して転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  3. 移住支援金の申請日から5年以上、燕市に継続して居住する意思を有していること。

 

ウ.その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
  2. 日本人であること。または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他新潟県及び燕市が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。

 

(2)就業に関する要件

以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のいずれかに該当する人
 

一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。
    (以下、採用された法人を「法人A」とする)
  3. 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」にbの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  4. 移住支援金の申請時において、法人Aに在職していること。
  5. 就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  6. 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
     

マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」はこちら
燕市内の移住支援金対象求人を確認するには、上記リンク先の「検索条件を指定して再検索する」から検索キーワード欄に「燕市」と入力し、検索してください。
 

専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
     

(3)テレワークに関する要件

次のいずれにも該当する人

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、燕市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

(4)関係人口に関する要件

燕市の応援(燕)人口拡大創出事業における「つばめサポートクラブ」又はふるさと燕若者応援事業における「つばめいと」に登録されている人のうち、移住前に次のいずれかに該当すると認められる人は、マッチングサイト求人への就職によらず、補助金の対象になります。

  • 移住相談等を行った人
  • 燕市の移住体験ツアーに参加した人
  • 会員向けのイベントに参加した人

(5)起業に関する要件

新潟県(にいがた産業創造機構(NICO))が実施する「新潟県起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。

申請方法

申請期限

転入日から1年以内

ただし、申請書類の受付は令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで
 

【注意】

  • 提出書類に不備がある場合、申請期限内に受付できず対象外となる場合があります。余裕をもってご提出ください。
  • 申請期限に関わらず、予算上限に達し次第、募集受付を終了します。

 

申請書類

(1)必ず必要な書類

  • 燕市移住・就業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票除票の写し(「2人以上の世帯」として申請する場合は世帯員分を含む)、または戸籍の附票の写し
  • 世帯全員分の住民票の写し

 

(2)該当する要件ごとに必要となる書類

雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
    (移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。就業証明書の発行ができない場合、法定の退職証明書または離職票でも可)

 

法人経営者又は個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
  • 開業届出済証明書等
    (移住元での在勤地を確認できる書類)

 

東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合
  • 卒業証明書等
    (在学期間や卒業校を確認できる書類)
     
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
    (移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。就業証明書の発行ができない場合、法定の退職証明書または離職票でも可)

 

「就業に関する要件」に該当する場合
  • 就業証明書(様式第2号)

 

「起業に関する要件」に該当する場合
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

 

「テレワークに関する要件」に該当する場合
  • 就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の2)

 

「関係人口に関する要件」に該当する場合
  • 当該関係人口であることを証する書類
    (詳細はお問い合わせください)

 

2人以上の世帯である場合
  • 転入前、転入後に同一世帯に属する世帯員であることを証する書類

 

 

様式は以下からダウンロードできるほか、地域振興課窓口でも入手できます。

様式一覧
区分 申請書類 ダウンロードはこちら
申請時 燕市移住・就業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
就業証明書(様式第2号)

就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の2)

請求時 燕市移住・就業等支援事業補助金交付請求書(様式第4号)

 

 

提出方法

窓口に持参、郵送、またはメールで提出してください。
 

提出先
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市 地域振興課 交流推進係(市役所3階13番窓口)
 

注意事項
予算状況の確認や、詳しい要件確認が必要となりますので、移住前および書類を揃える前に必ずお問合せください。


担当:地域振興課 交流推進係(電話:0256-77-8364)

メールで申請書類ご提出またはお問合せの場合はこちらから:燕市地域振興課へメール送信

 

補助金の返還

補助金交付後、次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただきますのでご注意ください。
 

返還が必要な場合とその金額
区分 返還額
  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 補助金の申請日から3年未満に燕市から転出した場合
  3. (就業の場合のみ)補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
全額
  1. 補助金の申請日から3年以上5年以内に燕市から転出した場合
半額

 

 

要綱

その他

この移住支援金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。
確定申告などにかかる相談は税務署へお願いします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 交流推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8364

メールフォームによるお問い合わせ