移住支援金(燕市移住・就業等支援事業補助金)
燕市移住・就業等支援事業補助金(移住支援金)
燕市では、中小企業等における人手不足を解消し、本市への移住・定住を促進するため、東京圏から要件を満たして移住した人に移住支援金を交付します。
(注釈)東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県(条件不利地域を除く)のことをいいます。
補助内容
1 支給額
- 単身の場合:60万円
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 18歳未満の者1人につき:100万円を加算(令和5年4月1日以降の転入者のみ)
(補足1)18歳未満の世帯員がいる場合の加算額
燕市へ転入した時期により、加算額が異なります。
- 令和5年4月1日以降に燕市に移住する場合、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で燕市に移住する場合は、加算額は30万円となります。
(補足2)「2人以上の世帯」の要件
「2人以上の世帯」とは、以下の事項の全てに該当することが要件となります。
要件を満たさない場合は「単身」の場合として取り扱います。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 要件
次の2点のいずれも該当する人が対象となります。
- 下記の(1)移住等に関する要件を満たす人
- 下記の(2)就業に関する要件、(3)テレワークに関する要件、(4)関係人口に関する要件、(5)起業に関する要件のいずれかを満たす人
(1)移住等に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること。
ア.移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。
または東京圏のうちの条件不利地域(下表参照)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
(補足)
- 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
- 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
イ.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 燕市に住民票を移して転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、燕市に継続して居住する意思を有していること。
ウ.その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
- 日本人であること。または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他新潟県及び燕市が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。
(2)就業に関する要件
以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のいずれかに該当する人
一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。
(以下、採用された法人を「法人A」とする) - 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」にbの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 移住支援金の申請時において、法人Aに連続して3か月以上在職していること。
- 就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」はこちら
燕市内の移住支援金対象求人を確認するには、上記リンク先の「検索条件を指定して再検索する」から検索キーワード欄に「燕市」と入力し、検索してください。
専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関する要件
次のいずれにも該当する人
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、燕市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
燕市の応援(燕)人口拡大創出事業における「つばめサポートクラブ」又はふるさと燕若者応援事業における「つばめいと」に登録されている人のうち、移住前に次のいずれかに該当すると認められる人は、マッチングサイト求人への就職によらず、補助金の対象になります。
- 移住相談等を行った人
- 燕市の移住体験ツアーに参加した人
- 会員向けのイベントに参加した人
(5)起業に関する要件
新潟県が実施する「新潟県起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
(補足)令和5年度の募集情報を掲載しています。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
令和5年度:U・Iターン創業応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)のサイト)<外部リンク>
令和5年度:起業チャレンジ応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)のサイト)<外部リンク>
要綱・各種様式
燕市移住・就業等支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 134.7KB)
新潟県移住等支援事業実施要領 (PDFファイル: 161.0KB)
区分 | 申請書類 | ダウンロードはこちら |
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申請時 | 燕市移住・就業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) | 交付申請書(Wordファイル:27.3KB) 交付申請書(PDFファイル:169.2KB) |
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号) | 就業証明書(Wordファイル:17KB) 就業証明書(PDFファイル:85.5KB) |
|
【テレワークに関する要件】に当てはまる場合:就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号の2) | 就業証明書(テレワーク要件)(Wordファイル:16.6KB) 就業証明書(テレワーク要件)(PDFファイル:74.1KB) |
|
請求時 | 燕市移住・就業等支援事業補助金交付請求書(様式第4号) | 交付請求書(Wordファイル:16.2KB) 交付請求書(PDFファイル:62.9KB) |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政部 地域振興課 交流推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8364
更新日:2023年03月31日