建築物等を建てるには
建築物等を建てる際には、建築物の安全性を確保するために、工事着手の前に建築確認申請等を新潟県の建築主事、又は民間の指定確認検査機関に提出し、建築基準法に適合していることの審査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。
看板等の工作物の築造やエレベーター等の建築設備の設置についても建築確認申請が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
建築確認申請の手続き
確認申請が必要な場合
建物の新築
都市計画区域内の建物は、用途地域・床面積・建物用途に関係なく申請が必要です。
建物の増改築
増改築部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合に申請が必要です。ただし、準防火地域内については床面積に関係なくすべて必要です。
工作物等及び都市計画区域外の建築物
工作物等及び都市計画区域外の建築物については、別途お問い合わせください。
確認申請の提出先について
市に提出する場合
営繕建築課建築指導チーム(市役所 2階 28・29番窓口)に提出してください。燕市担当の建築主事は新潟県の出先機関である「三条地域振興局地域整備部建築課」となります。担当の建築主事が建築基準法及び関係法令に適合した建築物であるか審査します。
連絡先等については、下記リンクの地域整備部の欄をご覧ください。
三条地域振興局各部の主な担当業務及び電話番号(新潟県のサイト)
民間の指定確認検査機関に提出する場合
指定確認検査機関に直接提出してください。指定確認検査機関に提出する際には、確認申請書の添付書類として「現地調査書」が必要になります。各種調査は燕市役所の都市整備部(営繕建築課、土木課、下水道課、都市計画課 2階 16~29番窓口)で行えますので、必要の際には来庁してください。
改正建築基準法および改正建築物省エネ法に関するサポートセンターの開設について
2025年4月施行の改正建築基準法および改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けて、建築確認申請等の申請図書作成や申請手続きを補助するサポートセンターが開設されます。
連絡先等については、下記のリンクをご覧ください。
「建築士サポートセンター」を開設します(新潟県建築士会のサイト)
提出書類と部数について
市に提出する場合
- 建築確認申請書2部(正本、副本) (注意)消防同意が必要な場合は3部
- 建築計画概要書1部
- 建築工事届1部
- 委任状1部 (注意)代理人が申請する場合に必要となります。
(注意)建築物の規模・用途等により、構造計算書・各種許可証・届出書等が必要になる場合があります。
各種申請書類はこちらからダウンロードできます
民間の指定確認検査機関に提出する場合
各指定確認検査機関に直接お問い合わせください。
各種申請手数料について
市に提出する場合
各種申請書の正本には手数料相当の「新潟県収入証紙」を貼付していただいていましたが、令和6年8月末日をもって販売を終了しました。
お手持ちの証紙は令和7年3月末日までご使用いただけます。
(注意)令和7年4月1日以降は、「新潟県収入証紙」を使用できなくなります。
これまで「新潟県収入証紙」で納付いただいていた手数料は、「三条地域振興局地域整備部窓口でのキャッシュレス決済」または「新潟県電子申請システム」で事前納付をしてから燕市に提出いただくことになります。
新潟県収入証紙の廃止については、こちらをご覧ください。
手数料については、こちらをご覧ください。
建築物等に関する確認申請等の手数料について(新潟県のサイト)
キャッシュレス決済について
2022年6月1日から、三条地域振興局地域整備部の窓口で各種申請手数料のキャッシュレス決済に対応しています。
(注意)市役所窓口ではキャッシュレス決済に対応しておりません。三条地域振興局地域整備部の窓口で事前決済の上、燕市に提出してください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
県窓口におけるキャッシュレス決済でコード決済の利用が可能となります(新潟県のサイト)
新潟県電子申請システムについて
各種申請手数料の支払いにおいて、24時間365日いつでもパソコンやスマートフォンを使ってオンラインで決済を行うことができます。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
民間の指定確認検査機関に提出する場合
各指定確認検査機関に直接お問い合わせください。
建築確認申請等における注意事項
都市計画法関連
都市計画区域・区域区分について
- 燕市内の都市計画区域は「区域区分非設定都市計画区域」です。
- 燕市内には「市街化区域」・「市街化調整区域」及び「準都市計画区域」 はありません。
- 分水地区には一部「都市計画区域外」の区域があります。
詳しくは都市計画課(市役所 2階 16番窓口)に確認してください。
地域地区について
用途地域
用途地域を含めた地域地区等の情報についてはこちらをご覧ください。
詳しくは都市計画課(市役所 2階 16番窓口)に確認してください。
用途地域はこちらからも確認できます。
その他の地域地区
準防火地域
燕地区の一部と吉田地区の一部に指定があります。
建築基準法第22条指定区域
燕地区の一部と分水地区の一部に指定があります。
特別用途地区
燕地区の一部に特別工業地区の指定があります。
特別工業地区が指定されている第一種住居地域内では、作業所の建築可能床面積が緩和されます。(100平方メートル以下まで)
(注意)原動機や作業用途の制限があります。詳しくは市のホームページ例規集または窓口で確認してください。例規集についてはこちらをご覧ください。
地区計画について
「吉田南地区」のみ設定されています。概要についてはこちらをご覧ください。
都市計画施設について
都市計画道路
都市計画法第53条の許可申請については、こちらをご覧ください。
詳しくは都市計画課(市役所 2階 16番窓口)に確認してください。
道路調査について
以下の道路については、営繕建築課建築指導チーム(市役所 2階 28・29番窓口)にて確認してください。
- 位置指定道路(建築基準法第42条1項5号道路)
- 幅員4メートル未満の道路(建築基準法第42条2項道路)
- 建築基準法以外の道路
3.については、建築基準法第43条2項認定・許可の協議が必要となる場合があります。
協議様式は下記リンク先の「その他建築基準法関係様式」からダウンロードできます。
手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
法第43条第2項第二号許可申請のながれ (PDFファイル: 96.8KB)
形態制限等について
- 建築基準法第54条の第一種低層住居専用地域の壁面線の後退等の指定はありません。(民法234条の50センチメートルは遵守してください。)
- 建築基準法第55条の第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは10メートル以下となります。
- 建築基準法第56条の2の日影規制は建築基準法別表第四(に)欄(二)となります。
- 日影規制、斜線制限等の詳細についてはこちらのPDFをご覧ください
地域性等について
- 建築基準法施行令第86条の積雪量の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29.4N(ニュートン)以上となります。
- 垂直積雪量は下表になります。垂直積雪量(積雪荷重)の低減については、こちらをご覧ください。
新潟県垂直積雪量(積雪荷重)運用基準(新潟県のサイト)
燕地区・吉田地区 | 分水地区 | |
---|---|---|
垂直積雪量 | 120センチメートル | 130センチメートル |
- 高床式住宅の特例はありません。詳しい内容については、こちらをご覧ください。
特別豪雪地帯における高床式住宅の特例基準について(新潟県のサイト) - 建築基準法建築基準法施行令第87条の基準風速(Vo)は30メートル毎秒、地表面粗度区分は3区域となります。
- 3階以上に水廻りを設置する場合は燕・弥彦総合事務組合水道局(燕市笈ケ島734番地1 電話0256-77-9400)と給水圧力について協議してください。
その他建築関連
下水道放流可能区域
下水道放流可能区域についてはこちらをご覧ください。
詳しくは下水道課(市役所 2階 22番窓口)に確認してください。
遺跡調査区域
遺跡調査区域内周辺で、基礎・杭工事、浄化槽設置等の地下工事をする場合は、社会教育課文化振興係(燕市総合文化センター内電話0256-63-7002)と遺跡調査について協議してください。(遺跡調査区域図は建築指導チームでも閲覧可能です。)
その他届出
下記については、新潟県への届出が必要となります。
詳しくは下記をご覧ください。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく認定制度(新潟県のサイト)
新潟県福祉のまちづくり条例について
新潟県福祉のまちづくり条例とは
新潟県では、1996年3月に「新潟県福祉のまちづくり条例」を制定し、高齢者、障がい者等が地域社会で安全かつ快適に、自由に活動できるような福祉のまちづくりを進めています。
一定規模以上の公共的施設(店舗・飲食店・病院等の不特定かつ多数の人が利用する施設)の場合は、工事を着手する30日前までに、あらかじめ知事もしくは市長と協議することが必要です。特定公共的施設新設等協議書に基づき、営繕建築課建築指導チームと協議を行うことになります。
(注意)用途面積2,000平方メートル以上については、新潟県三条地域振興局地域整備部建築課と協議を行うことになります。(営繕建築課建築指導チーム経由)
詳しくはこちらをご覧ください。
提出書類と部数について
事前協議に必要な書類
- 特定公共的施設新設等協議書
- 整備基準適合状況表
- 施行規則別表第3に掲げる図書
提出部数
- 2,000平方メートル未満の場合は 2部(正本、副本)
- 2,000平方メートル以上の場合は 3部(正本、副本、市控) (注意)新潟県三条地域振興局地域整備部建築課協議
各種申請書類はこちらからダウンロードできます。
福祉のまちづくり条例に基づく事前協議の様式について(新潟県のサイト)
その他建築に関する情報
建築に関する主な情報をご紹介します。
建築に関する燕市の助成事業
補助・助成事業 | 相談窓口 | 電話 |
---|---|---|
高齢者向け住宅整備補助事業 | 長寿福祉課 | 0256-77-8175 |
介護保険住宅改修補助 | 長寿福祉課 | 0256-77-8157 |
都市計画課 |
0256-77-8263 |
|
都市計画課 | 0256-77-8263 | |
空き家・空き地活用バンク事業(改修費助成) | 都市計画課 空き家等対策推進室 |
0256-77-8264 |
空き家・空き地活用バンク事業(解体撤去費助成) | 都市計画課 空き家等対策推進室 |
0256-77-8264 |
下水道接続支援制度 | 下水道課 | 0256-77-8291 |
商工振興課支援制度一覧 | 商工振興課 | 0256-77-8231 |
合併処理浄化槽転換促進補助金 | 生活環境課 | 0256-77-8167 |
建築に関する税制について
新築住宅の減税措置や認定長期優良住宅に係る固定資産税の減税措置等、建築に関する税制制度についてはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 営繕建築課 建築指導チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8282
更新日:2024年12月28日