指定管理業務の評価

更新日:2023年11月28日

特定の団体に公の施設の管理運営を委ねる指定管理者制度においては、適正かつ確実な施設管理が行われているかどうかをチェックすることが重要になります。燕市では、指定管理者が行う管理業務について、次のとおり評価を行っています。

指定管理業務の評価

  1. 指定管理者による自己評価
    毎年度終了後に指定管理者が作成し、提出する事業報告書の中で、1年間を通しての管理運営状況を自ら分析し、評価を行います。
  2. 施設所管課による実地調査
    施設所管課の職員が、当該施設を訪れ、現場の状況を確認するとともに、指定管理者にヒアリングを行いながら、調査を行います。
  3. 指定管理者選定等委員会による評価
    事業報告書及び実地調査の結果に基づき、必要に応じて、指定管理者選定等委員会において評価を実施します。

すべての指定管理者は、指定期間内に、選定等委員会の評価を受けることになります。施設所管課による実地調査の結果や指定管理者選定等委員会による評価の結果は、指定管理者に通知され、さらなるサービスの向上に役立てられます。

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